2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において、まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマホも開けない、替えてしまった、パスワードが分からない等で全く分からないというのが、結構、相談実務では、私も弁護士を長くやっていた経験上、非常にこういうことがあるという問題があるので、これは法的権利
証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において、まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマホも開けない、替えてしまった、パスワードが分からない等で全く分からないというのが、結構、相談実務では、私も弁護士を長くやっていた経験上、非常にこういうことがあるという問題があるので、これは法的権利
そして、憲法の学説上も、自己情報コントロール権というものを法的権利として認める、憲法上認められる権利ではないかと考える考え方の方が通説であるというふうに考えております。 これらを踏まえると、自己情報コントロール権を法律上規定をしてはならない、積極的というか消極的というか、それをやってはならないんだという理由はないというふうに考えていますが、それはそのような理解でよろしいでしょうか。
さらに、加えましては、事案を認知したときの対応としては、この犯罪被害者給付制度の周知のみならず、様々な、警察でできる相談対応でありますとか、警察でできない相談対応あるいはカウンセリングなどについてはほかの機関に紹介したりというようなこともやっておりますし、先ほど委員がおっしゃったような、被害者の方が混乱して、なかなか、きちっとした法的権利を行使できるのに行使できないような状況に陥っているような場合には
この米軍の占領状態に終止符を打つべく、総理のおじい様、岸信介さんは、一九六〇年、新安保条約とそれに伴う駐留米軍の法的権利を定めた地位協定を新たに結ばれた。 総理、現在、米軍が他国に攻撃をするために日本国内の基地から自由に出撃することは、日本政府の許可がなくてもできるんですかね。
そして、今後、これらについて、技能実習生手帳に妊娠等を理由とする不利益取扱いの禁止や産前休暇の法的権利等について具体的に明記するとともに、技能実習制度運用要領で入国後講習において技能実習生に対して説明することにより、技能実習生への周知にも努めてまいりたいと思っております。
台湾では、この事件をきっかけに同性カップルの法的権利の保障の必要性についての社会的関心が高まり、昨年五月二十四日には憲法裁判所に相当する司法院大法官が、同性間の婚姻を認めていない民法を違憲と判断し、二年以内の法改正を命じることにつながりました。台湾では、遅くとも来年の五月までには、恐らくアジアで最初に、同性間の婚姻届が受理されるということが確実となりました。
環境基本法の議論のときに、環境権の趣旨を法律上の権利として位置づけることにつきましては、法的権利としての性格についていまだ定説がなく、判例においても認められていないことや、具体的権利内容について不明確であることから、環境基本法制定時におきましては困難であるというふうに議論がされた結果、そのような結論になったというふうに聞いております。
ということを明記したことによって、これを受けて、我が国が十四条に基づく協定の終了等に関する法的権利を行使することができることについて日印間で了解があるということを確認したものであります。
一九九一年、国連は、精神疾患を有する者の保護及びケアの改善のための原則を定め、精神疾患を有する者の基本的な自由と人権と法的権利を保護するための最低限の基準を定め、各国政府に国内法の整備を要請しました。既に、日本政府は二〇一四年に障害者権利条約を批准しています。果たして、本法案は要請や条約に沿ったものとなっているでしょうか。
放射線に関する無知からではなく、被害者が当たり前に持つ法的権利についての無知から生じているのです。 福島で生きることのすばらしさ、放射線は心配しなくて大丈夫だという教育が、帰還推進の今の政権の大方針と相まって避難者を追い詰めることになっているということを、是非、文科省そして復興大臣によく考えていただきたいと思うんです。
特に、二〇一四年、我が国も批准した障害者権利条約は、個人の自律の尊厳を基本原則として掲げて、その第十二条で、障害者が生活のあらゆる場面において他の者と平等に法的権利を享有すること、締約国は、障害者がその法的能力の行使に当たって必要とする支援を利用するための適切な措置をとることとしています。
そして、更に申し上げるならば、この新ガイドラインの中に明記されておりますが、いずれの政府も立法上、予算上、行政上、その他の法的な義務を義務付けるものではなく、法的権利又は義務を生じさせるものではない、このようにはっきり明記をされています。よって、この新ガイドライン、国会承認の対象になる文書とは考えておりません。
加えて、この新ガイドラインにおきましては、日米いずれの政府にも立法上、予算上、行政上その他の措置を義務付けるものではなく、また、法的権利又は義務を生じさせることはない、これが明記されております。 このような日米政府間の理解に基づいて、この平和安全法制によって日米の信頼のきずな、一層強固なものとなり、これによって日米同盟の抑止力が一層強化されるものであると考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 新ガイドラインは、一般的な大枠あるいは政策的な方向性を示す日米間の文書であり、日米いずれの政府にも法的権利又は義務を生じさせるものではないということを申し上げた上で今の御質問にお答えさせていただきますが、現行法上、我が国が行うことができないと考えられることとして、まず一つは、第四章A節、平時からの協力の措置のうち、アセット、装備品等の防護について、自衛隊が米軍のアセットを防護
ただ一方、我が国の個人情報保護法に基づいて日本の居住者の法的権利を保護するというふうな観点につきましては、米国法を準拠法とする合意がなされておるかどうかにかかわらず、外国事業者に対して我が国の個人情報保護法を適用するということは今回の改正によって可能になるというふうに思っております。
新ガイドラインは、日米いずれの政府にも立法上、予算上、行政上その他の措置を義務付けるものではなく、法的権利又は義務を生じさせるものでもありません。 自衛隊の派遣については、我が国として、憲法及び法令に従い、自らの国益に照らして主体的に判断することは当然であり、自衛隊の活動が米軍とともに際限なく拡大するというものではありません。
その上で、また、いずれの政府にも立法上、予算上または行政上の措置をとることを義務づけるものではなくて、また、いずれの政府にも法的権利または義務を生じさせるものではないという前提での大枠の合意でございますので、私としては、こういった日本の事情等も閣僚にも申し上げましたが、事務方の協議においてもしっかりと認識をされた上でのガイドラインであったというふうに思っております。
その上で、ガイドラインの中にも、これにつきましての立法上、予算上、行政上の、その他の措置を義務付けるものではなく、また法的権利又は義務を生じさせるものではないと、これは記述をされておるわけでございまして、そういった前提の下でこのガイドラインの見直しと安全保障法制の整備との整合性を確保することの重要性を確認した上で、安保法制の整備の進展を踏まえながらガイドラインの見直しの作業を進めたということでございます
この新ガイドラインの下で行われる取組が各々の憲法及びその時々において適用のある法令に従うのは当然でございますが、また、新ガイドラインは、日米いずれの政府にも立法上、予算上、行政上、その他の措置を義務付けるものではなくて、また法的権利又は義務を生じさせるものではありません。
したがいまして、このガイドラインにも書かれておりますけれども、こういった政策の方向性の一致でございまして、日米いずれの政府にも立法、予算、行政上、その他の措置を義務付けるものではなくて、また法的権利又は義務を生じさせるものではないということでございまして、日米両国の大枠と政策的な方向性を一致させるものであると、そういうことでございます。
また、法的権利又は義務を生じさせるものではありません。また、今回策定いたしましたガイドライン本文におきましても、「共同計画は、日米両政府双方の計画に適切に反映される。」ということが書いてございまして、そうした意味では、これまで同様、それぞれの国の計画等に反映されることが望まれるという位置付けにおいては変わりがないと考えております。
○国務大臣(岸田文雄君) 今回のガイドラインのⅡの「基本的な前提及び考え方」のこのDの部分に明記されておりますが、このガイドライン、この指針というもの、これは、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上又はその他の措置をとることを義務付けるものではなく、また、指針は、いずれの政府についても法的権利あるいは義務を生じさせるものではないと明記をされています。
また、もう一方で、これは中間報告にも書かれています、前回のガイドラインにも書かれていますが、このガイドラインというのは、そもそも、いずれの政府にも、立法上、予算上または行政上の措置をとることを義務づけず、また、法的権利または義務を生じさせないということだと認識しています。